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大阪維新の会の異常な条例の実態が明らかに

大阪府子どもを性犯罪から守る条例が平成24年3月に成立してしまいましたが、最終決定の条文に大きな問題がありました。当初は、強姦や強制わいせつ等の犯罪に限定していたのが、このほかに「自己の性的好奇心を満たす目的で犯した罪」という曖昧な規定が追加されることになり、これでは、青少年健全育成条例違反、児童福祉法違反、迷惑防止条例違反、下着泥棒、住居侵入罪等数え切れない罪が対象になるおそれがあります。
救いは、刑務所に入るほどの悪質なケースに限定されていることですが、このような問題だらけの条例を平然と制定した大阪府を絶対に許すことはできません。引き続き、抗議し、大阪維新の会の危険性を訴えていきます。

大阪府子どもを性犯罪から守る条例
(定義)第二条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 子ども 十八歳未満の者をいう。
二 性犯罪 次に掲げる罪をいう。
イ刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条から第百七十九条まで、第百八十一条、第二百二十五条(わいせつの目的に係る部分に限る(以下この号において同じ )、第二百二十八条(同法第二百二十五条に係る部分に限る。)、第二百四十一条及び第二百四十三条(同法第二百四十一条に係る部分に限る。)の罪
ロ 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条(刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係る部分に限る。)の罪
ハ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第七条第三項の罪
ニ イからハまでに掲げるもののほか、自己の性的好奇心を満たす目的で犯した罪


以下は、成立を阻止できなかった維新の会の問題条例に関する意見です。

既に多くの識者が指摘しているとおり、大阪府の性犯罪条例案はほぼ問題しかありません。
一部の保守派も「条例でそこまでやっていいのか。」と首をかしげる内容だった教育基本条例案、職員基本条例案に続き、当該条例案においても政策立案・法令制定の素人ぶり、調整不足を露呈しています。
維新の会には、かなりフェミニズムの影響が及んでいるようであり、警戒する必要があります。この手の条例等を検討する際は、フェミニズムの影響を排除しないとバランスの取れた内容にはならないでしょう。儒教的道徳に基づいた尊属殺人罪、尊属傷害致死罪・尊属遺棄罪、尊属逮捕監禁罪等の尊属加重規定や君主制イデオロギーに基づいた大逆罪、不敬罪等の特定の関係、身分に基づく犯罪が廃止されている中、フェミニズムイデオロギーに基づいた犯罪は次々に創設されていることを認識する必要があります。(刑法第178条の2集団強姦罪、DV法、ストーカー規制法、一方で堕胎罪の死文化)老若男女は平等のはずですが、そのような考えは刑事政策には反映されていません。

○そもそも、なぜ、再犯率のより高い(性犯罪の再犯率は、3%以下で殺人、強盗(3%程度)より低く、覚せい剤取締法違反、窃盗、詐欺、傷害(30%~45%)に比べても圧倒的に低い。(政府統計より))犯罪や凶悪犯罪(殺人罪、強盗罪、堕胎罪、誘拐等)は対象外にしているのか。他の犯罪とのバランスを考えると憲法第14条の法の下の平等に抵触している。また、性犯罪の定義、範囲、再犯率の統計の根拠(初犯と再犯の定義、期間の取り方次第で数字が大きく変わる。)にも疑問がある。

○そもそも、国際的に見て犯罪自体件数、率ともに低く、性犯罪はそれに輪をかけて低いにも関わらず(政府統計比較)、これ以上の対策を講じる優先順位・必要性が疑問。行き過ぎた規制は、思わぬ副作用を伴う。一方、薬物の取締は、中国、マレーシアで邦人が死刑判決を受けたり、メキシコ等のラテンアメリカで戦争・内戦になるなど毅然とした取締を展開しているが、日本では(廃人になったり、暴力団の資金源になったりするにも関わらず)緩い取締・甘い刑罰のままである。また、女性が深夜一人で出歩けず、自己で防衛するのが、治安レベルのグローバルスタンダードであり、深夜にミニスカートの女子高生が歓楽街を闊歩しても犯罪に巻き込まれることがまずない日本では、既に十分過ぎるほど女性、子供が保護されており、国際水準とかけ離れている。

○そもそも、大阪府は、全国の自治体の中でも財政状況が最悪の状況にあり、行政・警察サービスを縮小していかなければならない状況であるのに逆に行政の肥大化につながっている。(海外ではギリシア、イタリア、アメリカ(特にカリフォルニア州)等が教育等のサービスを容赦なく切り捨てて財政再建を図っている状況。)方向性としては、行政の機能を民間、地域に移譲し、地域社会、家族の絆を取り戻して仕事を分担させ、持続可能な地域社会、地方自治体を築き、自己防衛、自助努力の意識を市民に浸透させることである。

○女性警察官が競艇選手に痴漢でっち上げをしてみたものの、裁判官に一蹴されて無罪が確定(平成23年11月)したのは記憶に新しいところであるが、この女性警察官は(大阪地検特捜部の証拠改竄事件のように)何ら取調、処分を受けず、再発防止策(囮捜査の禁止等)が何ら講じられておらず、警察の捜査能力に不信感・疑問がある。平成21年12月11日には、酒に酔った女性の言いがかりのみに基づいた一方的な警察の取調による痴漢冤罪のショックで25歳の男性が早稲田駅で自殺する事件も起こっている。(国家権力による致死性の人権侵害であるが、マスコミはほとんどこの問題を報じなかった。)平成23年9月11日には、妻に子供を無断で連れ去られ、ほとんど会えなくなってしまったことを苦にした男性が自殺しており(法律とその運用及び司法機関の著しい女性擁護、離婚・子供引き離しビジネスで金儲けしている法律の専門家等が原因と考えられる。)、行政、司法部門の能力にも疑問がある。

○子供を守る(なぜ18歳未満だけなのかという問題もあるが)という目的であるならば、より深刻な人権侵害である堕胎(中絶)の取締強化、厳罰化に取り組むのが先決である。胎児の年間中絶件数は20~25万人(厚生労働省統計)だが、その数は犬猫の年間殺処分数(犬10~15万匹、猫15~20万匹)(全国動物行政アンケート調査)を上回る。児童の身体的虐待、精神的虐待、ネグレクトの加害者も再犯のおそれが高く、件数も遥かに多いのに、なぜ住所の届出の対象に加えないのか。これだけ法令で子供を守るのであれば、子供側も深夜徘徊(大阪府青少年健全育成条例第25条)、露出の高い服装の禁止(軽犯罪法第1条第20号「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」は拘留又は科料に処する。)等の最低限の義務を果たすべきでは。また、子供が売春、美人局、狂言、暴行、危険運転等の非行を行ったら即逮捕、実名報道、刑罰を受けるべき。少年法は問題が多いが、一度法律ができてしまうとなかなか改正がなされない。悪いことをする子供まで保護する必要はない。権利と義務のバランスも考える必要がある。

○大人を冤罪から守る議論が欠落している。特に、刑事手続き、司法における男性差別は、甚だしいものがあり、冤罪の再発防止を徹底する必要がある。(杜撰な捜査、囮捜査、無罪の推定の原則を逸脱した推定有罪の取調べ、痴漢等の犯罪における被告人側への挙証責任の転換等の不適正な法手続きは、憲法第31条の適正手続きの保障違反である。女性保護、男性蔑視の名の下に、100人の犯罪者を処罰するために、1人の冤罪を生み出し、取り返しのつかない損害を与えてもよいとの考えが蔓延している。確たる証拠なく、女性の言い掛かりのみに基づいて逮捕し、無罪と主張しても聞き入れず、痴漢等の犯罪を自白させるために、何日も勾留するのは、憲法第18条の奴隷的拘束及び苦役からの自由の侵害である。ジェンダーバイアスに基づいた裁判官、裁判員による裁判は、憲法第37条の刑事被告人の公平な裁判を受ける権利の侵害である。逮捕、取調べ、公訴提起、裁判、量刑に至るまで同じ犯罪であっても男女で差別的な取り扱いがなされており、男性側が不利である。男性加害者、女性被害者の通報の場合、どんな軽微な犯罪でも警察が駆け付け、あらゆる法令を駆使して男性を逮捕しようとするが、逆の場合はそうではない。痴漢等の犯罪における被告人側への挙証責任の転換や起訴後の有罪率が約99%であることを背景に、幾日にも渡る暴行、脅迫を伴う取調べで自白を強要し、それのみを持って有罪が確定するのは、憲法第38条の不利益供述の不強要・自白の証拠能力違反である。 被害者女性の供述のみによって女性に有利な判決になり、痴漢、盗撮の冤罪が確定するのは、「疑わしきは被告人の利益に」の刑法の大原則に違反。フェミニズムに基づいた安易な性犯罪の厳罰化は「罪刑均衡の原則」の刑法の大原則に違反。犯罪者が男性、被害者が女性であるために、微罪でも不平等な逮捕、起訴まで踏み切るのは、捜査権、逮捕権、公訴権の濫用であり、刑事訴訟法に違反する。 )

○女盗撮師、子供を狙うレズ、ショタコン、自分自身(の子供の頃)や(自分の)子供の裸体等を売る女にも当然適用するという理解でよいか。被害者が男子の場合も女子と同じように条例を適用するつもりはあるか。

○実刑判決を受けた前科者、常習者でなく、「前歴者」を対象にしているのは問題。定義にもよるが、これでは、取調べを受けただけや起訴猶予を受けた者、無罪判決を勝ち取った者まで対象に含められてしまい、監視やカウンセリング等を受ける必要性のない者まで含められてしまう。

○条例案には13歳未満の子供に不安を覚えさせる「声かけ」を禁止するとの条項も含まれているとのことだが、マスコミの取材や宗教団体の布教活動も不安を覚えさせるので当然禁止になるという理解でよいか。この場合、憲法上の取材の自由、報道の自由、放送の自由、表現の自由(憲法第21条)、布教の自由(憲法第20条)の侵害の問題が出てくる。また、不安の基準や定義も不明確で明確性の原則に反しており、萎縮効果は大きい。これを逆手に取って脅迫、恐喝の手段として子供が悪用する危険性がある。事実上、大人が赤の他人の子供に電車内の携帯電話使用、公共施設内のマナー違反等を注意することができなくなってしまい、地域社会は機能しなくなり、地域社会の住民自治を妨げるおそれがある。条例で規制できるようなことではない。そもそも、「声かけ」が性犯罪や犯罪一般と何の因果関係があるのか統計、科学的根拠を示していない。あまりに短絡的であり、交通事故根絶のために自動車の製造・販売・運転禁止、もちで窒息死するおそれがあるのでもち製造・販売禁止を公権力で強制するのと同じくらい目茶苦茶で稚拙であり、自由を奪うものである。

○条例案には13歳未満の子供を無断撮影することを禁止するとの条項も含まれているとのことだが、全ての子供や保護者の承諾を得て写真を撮ることなど不可能である。特に、校内行事、イベント、観光地等ではどうしても関係ない子供が写ってしまう。個人情報保護のように、条例が一人歩きして拡大解釈されるとカメラメーカー、マスコミ、写真家の活動に支障を来たし、生活の糧を奪われることになりかねない死活問題となり、憲法第22条の営業の自由や憲法第27条の労働権の問題が発生する。トラブル回避のために多くの写真が公的に使用できなくなり、後世に映像を残すことが困難になる。マスコミの場合は、相手の承諾を得ていないと思われる写真が掲載される度にマスコミ嫌いの人間等による抗議が発生し、大企業の場合は、暴力団やクレーマーにより、損害賠償請求、示談の事案が多発するおそれがある。資金力のあるマスコミ、大企業が餌食になりやすい。また、防犯カメラの映像はどう位置付けるつもりなのか。海外では表現の自由等とのバランスから業界の自主規制、職業倫理に任せたり(イギリス等)、規制がなかったりする場合が多い。

○上乗せ条例の問題(規制の程度が強すぎる。)があり、憲法第94条(条例制定権)違反のおそれがあるか精査する必要がある。また、憲法第22条の居住移転の自由、憲法第39条の二重処罰、いわゆるプライバシー権にも違反していないか精査する必要がある。一度条例が制定されてしまうと修正、廃止するときに何倍もの労力を使うことになり、条例がどのような影響をもたらすか議論を尽くす必要がある。

○この条例が嚆矢となって思いもよらない分野に規制が拡大したり(コンテンツ分野の表現規制、親権の剥奪・停止、18歳未満の性行為禁止等)、代償措置(売春合法化、アダルトビデオのモザイク解禁等)が執られたり、次々に対象を追加(公然わいせつ、のぞき等)したり、どんどん罰則が重くなる(罰則なし→罰則あり→厳罰)おそれがある。

○実効性の問題がある。財源や捜査力の問題により住所・居住地を追跡するにも限界がある。また、住所を大阪府外に移せば、管轄外になり、規制が及ばなくなり、何の意味もなくなる。

読売新聞に上記問題点を指摘したところ、(フェミニズムの推進を社是としている)読売新聞(大阪版、2012年2月9日付けの朝刊)が大阪府の性犯罪条例制定の必要性を訴えていました。
13歳未満の性犯罪の再犯率を数字で示したのは評価できますが、結局2005年以降の出所者740人のうち105人が再犯し、再犯率は14%程度でそれほど高くはなく、(少年犯罪、薬物犯罪、窃盗、詐欺、傷害、粗暴犯の前科者の凶悪犯罪等の方がまだ高い(警察白書))そもそも服役するほどの悪質な犯罪者の数自体が2005年以降出所者740人(1年に換算すると100人程度)と13未満への殺人(年平均100人程度)(ttp://www.npa.go.jp/hakusyo/h18/honbun/hakusho/h18/html/i2310000.html)と同程度であることがわかりました。性犯罪も罰金刑、不起訴等の人数を含めたら数は数倍になると考えられますが、殺人も殺人未遂、過失致死、重傷害事件を合わせると数倍に膨れ上がると考えられます。出所後半年以内に再犯をするのが54%と高いということですが、他の犯罪の再犯までの期間との比較がなく、そもそも再犯率が14%、件数自体も非常に少ないにも関わらず、さも再犯率が高いかのような印象操作を行っています。また、性犯罪を強姦、強盗強姦、強制わいせつ致死とのぞき、スカートめくり、下着泥棒等を同列に論じることにも無理があります。子供に深い傷を負わせるのは性犯罪だけではなく、親の虐待、暴行、暴言、ネグレクトなどたくさんあり、発生頻度も再犯もこれらの方が高いと考えられます。

また、ここが一番重要なところですが、条例の細かい条文の不備、非現実性や男性の刑事手続きにおける奴隷状態、冤罪の問題は完全にスルーしています。挙句、「性犯罪は、人間の尊厳を踏みにじる卑劣な行為だ。」、「(性犯罪を)またやると思う。」の受刑者の聞き取りの紹介等まともに反論できないので被害者かわいそう、犯罪者絶対許せないとの感情論を持ち出していました。これは、他の凶悪犯罪、親の虐待を差し置いて性犯罪だけ異常に偏見、差別意識を植え付けるものであり、犯罪者の社会復帰支援を逆に妨げるものです。読売も制定したいと思いつつも克服すべき課題は多いと認めており、読売の擁護は、私が咄嗟に書き上げた問題点の指摘以下の内容でした。やはり大阪府の性犯罪条例は問題が多過ぎで保守派、支持者の離反を招くので制定はやめた方がよいようです。


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京都の方で、
かばん等の荷物が当たっただけでも痴漢として立件できる条例が
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にも反しています。

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