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ホームレスの97%は男性だが、何の問題視もされず

男女共同参画社会基本計画を詳らかに見たところ、これまでの男女共同参画行政の行き過ぎや弊害に対する反省が全く見られず、フェミニズムの狂信者や女性のためだけの政策が目白押しであり、男性のための政策は全くありません。(男性を対象にした政策は、女性も対象にしていたり、女性もメリットを享受できる。)
当該計画上では出てこない
○女性優遇のために、男性がどうなろうと知ったことではないし、そもそも男性差別など存在しない。
○男性は、女性の人権の前に跪つかなければならない。
○女性のために、家族、社会、国家は解体させる。
○女性の人権が守られれば、後のことは知ったことではない。
○セックス、結婚、中絶は、女性の自由。
○男性を蔑視・無視・敵視。
○男女の平均所得を同じにすることを強制。
○性別役割分担、男らしさ・女らしさを否定することを強制。
○外で働く女性を称賛する一方で、専業主婦を無職と同視して貶め、専業主婦に対する数々の優遇措置の撤廃を画策。
○13歳~17歳の女性を恋愛や性の対象として見る男性をロリコン呼ばわりする一方で、30歳以上や離婚歴のある女性、処女でない女性を20歳代や未婚女性、処女と同じくらい魅力のある女性として喧伝。
○女性が自由に生きるために、非婚、離婚、晩婚、高齢出産、母親不在の育児を積極的に肯定。
○日本人男性と発展途上国の女性の結婚を経済格差を背景にした新手の人身売買と主張。
○歴史的に男性が不利に扱われていた事象(徴兵、危険な仕事、責任、刑罰)を何とも思っておらず、改善しようとも思っていない。
○少数のエリートや勝ち組の男性と比較して差別だと騒ぎ立て、指導的立場に立つ者に伴う責任・義務や社会の各分野を下から支えてきた大多数の男性のことは眼中にない。
等の極端なフェミニズムの思想の下、意図的に
○誘導尋問式のアンケートで女性に有利な統計結果を出す。
○海外の成功事例、外圧を誇張して伝えるが、海外の失敗事例、反対運動は伝えない。
○男女共同参画という名称で実態が女性優遇・男性差別であることをごまかす。
○都合のよいデータは引用するが、都合の悪いデータは無視する。
○女性団体の主張を積極的に取り入れ、男性や若者の意見は無視する。
○借金、増税や他の予算を削って膨大な予算を確保し、湯水の如く血税を浪費する。
といったことを繰り返し、男性に不利な制度・慣行が構築されています。
こうして男性や若者が気づかないうちに、
○男性の人口減が女性の10倍以上(平成21年男性:約5万5千人減少、女性:約5千人減少、男性は平成17年から減、女性は平成21年で初の減少)戦前は男性の方が女性より人口が多かったのが、平成21年では男性より女性の方が約325万人多くなっている。また、毎年5~6万人ずつ男女の人口差が拡大している。(厚生労働省統計、総務省統計局)
○平均寿命男性79歳、女性86歳(平成20年)で7歳以上に拡大(1921~25年では男女の平均寿命はほぼ同じ。)
○ホームレスの97%は男性(厚生労働省:ホームレスの実態に関する全国調査(概数調査)平成21年 男性:14,554人、女性:495人)。自殺者の7割は男性(警察庁:自殺者数の統計 平成21年 男性:24,159人 女性:9,821人)。
○犯罪報道において、男性の場合、微罪でも実名報道、女性の場合、凶悪犯罪(自分の子供を殺害)でも匿名報道。
○男性の育児参加、育児休暇取得を奨励しているにも関わらず、離婚時の子供の親権は、事情に関わらずほぼ母親が取得。
○女性の主観一つで男性を客観的証拠なしに投獄、社会的に抹殺することが可能。(2009年12月11日には、酒に酔った女性の言いがかりのみに基づいた一方的な警察の取調による痴漢冤罪のショックで25歳の男性が早稲田駅で自殺する事件も起こっている。)
○男性の経済的余裕がなくなることにより、婚姻件数だけでなく、水商売、性風俗店の利用者数、料金相場まで下落し、思うように稼げなくなった女性が中国人と愛人契約を結ぶケースが続出し、中には(女性の合意の下)中国に渡航して数十日間半ば監禁状態で中国人のおもちゃにされる女性も出現。(SAPIO 2010/11/24号)
等の状況にありますが、これらが問題視されることはほとんどありません。

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男性差別反対
男女共同参画反対
女性優遇反対
男女共同参画社会、男女共同参画計画は、問題だらけであり、憲法第11条(基本的人権の享有違反)、12条(女性の権利の濫用)、13条(幸福追求権違反、家庭を持つ権利の侵害、女性の自己決定権・生む権利・性的自由の濫用)、14条(平等原則違反、比例原則違反)、15条(公務員選定・罷免権の侵害)、18条(奴隷的拘束・苦役からの自由の侵害)、19条(思想・良心の自由の侵害)、20条(宗教の自由の侵害)、21条(表現・言論の自由の侵害、報道・放送・取材の自由の濫用、国民・父親の知る権利の侵害、メディアへのアクセス権の侵害、事前抑制の原則的禁止違反、明確性の原則違反)、22条(男性の職業選択の自由の侵害、営業の自由の侵害)、23条(学問・集会・結社の自由の濫用)、24条(両性の平等違反、父親の面接交渉権の侵害)、25条(男性・胎児の生存権の侵害)、26条(教育を受ける権利の侵害、教育権の濫用)、27条(勤労義務違反)、29条(男性の財産権、年金受給権の侵害)、30条(納税義務違反)、31条(適正手続きの保障違反)、32条(裁判を受ける権利の侵害)、37条(刑事被告人の公平な裁判を受ける権利の侵害)、38条(不利益供述の不強要・自白の証拠能力違反)、39条(二重処罰の禁止違反)、44条(選挙人の資格違反)、97条(基本的人権の本質違反)、98条(憲法の最高法規性違反)、94条(条例制定権違反)99条(公務員の憲法尊重擁護義務違反)に違反し、民法(信義則違反、禁反言の法理違反、公序良俗違反、不法行為)、刑法(疑わしきは被告人の利益にの原則違反、罪刑均衡の原則違反、罪刑法定主義違反、明確性の原則違反、詐欺罪、威力業務妨害罪)、刑事訴訟法(捜査権・逮捕権・公訴権の濫用)、行政法(説明責任違反、適正手続き違反、重大明白な瑕疵、裁量権の濫用、職務怠慢、行政監査・行政評価の機能不全、違法な公金支出、行政コストの際限なき増大)、労働法(男女雇用機会均等法違反)、会社法(コンプライアンス違反、企業の社会的責任違反、内部統制違反)、国際法(世界人権宣言違反(全30条中24の条項に違反(違反率80%))、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約違反、市民的及び政治的権利に関する国際規約違反、児童の権利に関する条約違反)にも違反し、経済原則(税の公平性・中立性違反、経済活動の自由の侵害、不適正な資源配分・人員配置、利潤最大化・費用最小化に逆行、国内市場の縮小)、国際協調(外交問題、対外イメージの悪化)、自然の摂理(生物学的性差の否定、非婚・晩婚による少子化、高齢出産による奇形児、女嫌い(ミソジニー)、女性恐怖症(ジノフォビア)、異性に無関心)
にも反しています。

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