GPSを装着させられる日本人妻(日本人第1号)

日本流の女尊男卑を海外で強行し、国際問題になるケースが増えていますが、その代償は高くつきます。
欧米からのハーグ条約(国際的な子の奪取の民事面に関する条約)の加盟要求に対しては、夫の暴力のせいで子供を連れて帰国する女性のことを考慮する必要があるとして男女共同参画の関係者は、慎重な姿勢である。しかし、暴言に対して暴力を振るうのが許されないのと同様、暴力(暴力がなくても)に対して子を連れて国外に逃亡するのは、当然許されるものではなく、刑法第224条の未成年者略取誘拐罪が成立し、国際犯罪となる。しかも、日本国内のDV法の運用と同様、夫の暴力を公的に証明することなく、女性の主観によって夫の暴力が認定され、無断で子供を国外に連れ去るという国際常識とかけ離れたことを行い、欧米諸国から誘拐であると非難され、多くの日本人女性が国際指名手配されており、国際紛争にまで発展している。(相手国の言い分では、実際に夫の暴力があった事例はほとんどないとのことである。)さらに、平成23年2月には、アメリカ大手のABCニュースが日本女性を誘拐犯呼ばわりして大規模な反日キャンペーンを行い、アメリカの高官が北朝鮮の拉致問題に協力しないと外務省に警告し、日米間の外交問題に発展している。



http://blog.livedoor.jp/vip_2ch_news/archives/51222972.html
 米国に住むニカラグア国籍の元夫(39)との離婚訴訟中に長女(9)を
日本に連れ帰った兵庫県内の女性(43)が渡航先のハワイで身柄を拘束された問題で、
同県内の親類宅にいる長女を30日以内に元夫側に戻す意向を
米国の司法当局に示したことがわかった。女性は釈放される見通し。

 関係者によると、女性は2002年に国際結婚した元夫から08年2月に
米国で離婚訴訟を起こされた後、長女を連れ帰った。米国の裁判所は離婚を認めて
元夫を親権者としたが、女性が親権変更を兵庫県内の家裁支部に申請。同支部は今年3月、
米国の裁判所とは逆に女性を親権者とする判断を示したが、大阪高裁で審理が続いている。

 女性は米国の永住権更新手続きのためにハワイに渡航した4月、有罪と判断されれば
量刑が重くなることもある親権妨害容疑で拘束。米ウィスコンシン州で始まった裁判で
いったん無罪を訴えたが、その後、長女を戻す代わりに量刑を軽減するよう求めたという。

 長女は半年以上にわたって両親と会えない状態が続いていたが、女性の意向により
解消される見込み。女性は釈放後、

GPS(全地球測位システム)機器を装着

されるという。(平賀拓哉)

外交の足を引っ張る日本人母親

【ワシントン=佐々木類】超党派の拉致議連会長で、たちあがれ日本の平沼赳夫代表らは
7日午後(日本時間8日未明)、ワシントン市内で記者会見し、拉致問題に関する米政府高官の発言に不快感を示した。

 会見には、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会「家族会」と「救う会」の幹部も出席。

 家族会の増元照明事務局長によると、国務省でキャンベル国務次官補と面会した際、キャンベル氏が、
拉致問題解決への強い関与と協力を約束。その上で、国際結婚の破綻に伴う
「子の連れ去り」問題に言及、並行して親権の問題を考えて欲しいと発言したという。

 増元氏は、「親権問題は夫婦間の問題だが、拉致は国家的な犯罪だ。
北朝鮮で命の危険にさらされている人間の問題を親権の問題と同一視するのは納得できない」と反論した。

 キャンベル氏が退席した後、ズムワルト国務次官補代理が、子の連れ去りも拉致も
「アブダクション」という言葉を使うことから混同が生じると釈明。米国としても拉致問題に
取り組んでいく考えを示したが、増元氏は、「拉致を軽視するもので容認できない。腹立たしい」と語った。

 キャンベル氏の発言について、平沼氏は、増元氏がその場で反論したため、新たな政治問題化するつもりはないという。

 これとは別に、平沼氏らは北朝鮮に米国人が拉致された可能性があるとの情報を米側に提供。
8日、この米国人の出身地であるユタ州選出の上下両院議員と面会する予定。

産経新聞2012.5.8 14:33
tp://sankei.jp.msn.com/world/news/120508/amr12050814350005-n1.htm

以上引用
子供の誘拐で自分の子供を日本に連れてきただけなのにと同情する日本人がいますが、一方の親の人権を踏みにじる凶悪犯罪、国際犯罪であり、認識が甘過ぎます。日本国内ですら父、祖父母による子供の連れ去りは、処罰されています。(ただし、母親による連れ去りはほとんど処罰されず。)アメリカや日本政府を批判する人がいますが、一番悪いのは、配偶者、外国司法を無視して子供を連れ去った母親であり、拉致問題の解決を妨げ、日本外交の足を引っ張る者として非難されなければなりません。

ふざけた主張

男女間の賃金格差の実態を知ってもらうキャンペーン「イコール・ペイ・デー」が16日、全
国各地で行われた。男女間の賃金格差を一般の人に伝える欧米発の試み。「(格差に)レッドカ
ード」という意味を込めて、赤い服を着た女性たちが通行人らにアピールした。

 キャンペーンを主催したのは、働く女性らで組織するNPO法人「日本BPW(ビジネス・ア
ンド・プロフェッショナル・ウイメン)連合会」(東京)。欧米では数年前から女性団体など
が、男女間の賃金格差を伝えるため、男性が1年で得る賃金を、女性は何日余分に働けば得られ
るかを試算して公表。「男性と同じ賃金を手にする日」を「イコール・ペイ・デー」とし、啓発
活動を行っている。日本でも今年から活動を始めた。

 厚生労働省の調査(2011年)によると、パートを除く男性の一般労働者の平均賃金は月額
32万8300円。女性は23万1900円で約3割少なかった。この額を基に同連合会が試算
したところ、女性が男性と同額の賃金を得るには78日間余分に働かなければならず、それを1
月1日から週5日間働く計算に当てはめると、「イコール・ペイ・デー」が4月16日になる。
そこで16日に合わせ、同連合会のメンバーが山形や山梨など全国8か所でアピール。オフィス
ビルなどが立ち並ぶJR東京駅近くでも赤のワンピースやセーターを着た女性たちが、通行人ら
に「今日が何の日か知っていますか?」などと声をかけ、活動の趣旨を熱心に説明していた
ttp://www.yomiuri.co.jp/komachi/news/20120419-OYT8T00158.htm
http://logsoku.com/thread/engawa.2ch.net/poverty/1334963719/

以上引用

既に多くの方が批判をされているのであまり触れませんが、これをさもよいことをしているかのように報じる読売新聞は、保守を標榜する資格はないでしょう。ちなみに、格差は、学歴、地域、職種、年齢等にもありますが、読売が問題にすることはありません。

そもそも、読売新聞は保守とは到底思えない。
特に、男女共同参画社会関連では極左なのでは
と思わせるほど女性優遇・男性差別的思考が徹底している。
記事の質も年々劣化しており、10年前を比べて経済、国際関連の内容の薄さはもはや目もあてられない有様。
記者の知的レベル、教養の程度、思想的偏向に懐疑的である。
社会欄はどうでもいいような記事がいちいち取り上げられ、より凶悪な事件、社会的影響の大きい事件が取り上げられない。
記事内容が女性、高齢者向け?と思わせる内容が増えており、若者、男性を馬鹿にしたような報道が鼻につく。
(既にテレビ、新聞等のオールドメディアの視聴者層は、高齢者中心にシフトしており、コンテンツもそれ向けになっており、しかも女性に媚びてしまって若者や男性の支持を得るどころか、逆に憎悪の対象として認識され始めている。
経営戦略上、中長期的に見て致命的なミスを犯している。なお、視聴者の高齢化は、他の先進国でも同様である。)
新聞記事の半分は読むに値しない。
保守派からも見放され始めている。
物事、報道の優先順位が理解できていない。
発言小町のような女性向けコンテンツを充実させ、しかも内容は男性をひたすら馬鹿にしたような内容で読むに堪えないものであり、男性の女性に対する憎悪を増幅させるものである。
痴漢の容疑否認の段階で容疑者の住所、氏名を全国にさらす読売新聞は、数々の問題点が指摘されているポジティブ・アクション、性犯罪厳罰化(児童虐待の厳罰化も。既に子供に一週間程度の怪我を負わしただけで虐待した親の住所、氏名の報道を行っている。)児童ポルノ規制強化、妊娠中絶を手放しで絶賛するメディアである。
こういった連中や政治が一流の日本経済を二流に叩き落とした。
震災時の報道も、震災の惨状、原子力発電所の報道、政界、経済、マーケット、国際情勢の動向、各種犯罪、事件、事故の報道を差し置いて、セクハラで兵庫県警察官懲戒免職(平成23年3月17日)のニュースを、事件の内容を詳細(後輩の太腿を触った等)に警察官のコメント付きで報道しており、フェミニズム志向の偏向ぶりは常軌を逸している。普通この非常時に他の重大ニュースを差し置いてわざわざ載せるようなことか?
震災後は、警察も大々的に発表しようと思っていた事件を簡潔に発表するにとどめるなど自粛ムードが漂っているが、読売の歪んだ色眼鏡では、常識は通用しないらしい。
読売新聞等のマスメディアは、男性差別・蔑視、女性擁護の報道を繰り返し、少子化、非婚化、女嫌い、成人男女の半数が独身で50代を迎える無縁社会の形成を助長している。国民(今回の場合、女性)、特定の団体(今回の場合、フェミニスト、女性団体)に受ければそれでよいとでも思っているのだろうか。その様は、戦前にナショナリズムと軍拡を煽り、対米戦争を無批判に煽り立て、世論をミスリードし、日本を滅亡に追いやる原因の一つとなった新聞社と同じであり、同じ過ちを再び繰り返して既に取り返しのつかないことになっている。
さらに、金のためか、数々の反対にもかかわらず、プロ野球を強引に予定通りに開幕させようとした始末。マスコミのくせに世論、国民の声がわかっていないらしい。読売新聞の態度は傲慢そのものである。
このため、読売新聞の購読をやめるよう事あるごとに働きかけている。
私はもはや日本のメディアをあまり信用しておらず、海外の英字新聞・雑誌を英語力の維持も兼ねて購読している。

男性差別条例一撃粉砕

明石市長、議員定数見直し 条例改正案提案 兵庫

 明石市の泉房穂市長は平成24年3月5日、市議会の議員定数を現行の31議席から
1減の30議席にする条例改正案を14日の市議会に追加提案すると発表した。
議員総数に占める男女の割合をいずれも3割以上となることを目標とする
「市議会男女共同参画条例」を新設する条例案もあわせて提案する方針。

 議員定数の見直しをめぐっては、市議会が特別委員会を設置、
平成24年度中に結論を出す方針を示しているが、
泉市長は「段階的に定数を見直すことを前提に、まず4月からの1議席減を目指す」としている。

産経新聞 ttp://sankei.jp.msn.com/region/news/120306/hyg12030602050003-n1.htm


以上引用
これはどういうことですか。憲法14条、15条違反でしょう。これが憲法上、公職選挙法上正当化される法的根拠、得られる結果、問題点を説明してください。返事がない場合は、何度でも問い合わせを行い、裁判等でも勝てそうなので訴訟等を行うことも辞さない覚悟です。なお、現在ネット上でも抗議の呼びかけを行っています。返事をお待ちしております。
(これに加えて例の男女共同参画社会と男女共同参画計画は、家庭を破壊し、非婚化、少子化、財政破綻、年金破綻、男性差別、専業主婦差別を助長し、憲法第11条、12条、13条、14条、15条、18条、19条、20条、21条、22条、23条、24条、25条、26条、27条、29条、30条、31条、32条、37条、38条、44条、97条、98条、99条、民法、刑法、刑事訴訟法、行政法、労働法、会社法、国際法に違反し、経済原則、自然の摂理にも反していると指摘した25000文字の抗議文を添付。 )

と抗議したところ、3月14日の議会で全会一致で当該条例案が否決されたとの報告が明石市役所からありました。私がどの程度圧力をかけられたのかは不明ですが、とりあえず阻止できたことに安堵したところです。今後似たような取り組みがあれば、同じように徹底抗戦を挑むつもりです。男女共同参画という名の男性差別をなくし、日本を再建するため、私は戦い抜きます。

維新の会家庭教育条例は最低

維新の会が提案した家庭教育条例案が撤回に追い込まれました。内容はすでに多くの人が指摘しているので立ち入りませんが、改めて維新の会の幼稚さ、調整不足を露呈したものでした。民主党や維新の会その他諸々の諸政党の対応を見ているともはや政治に期待できるものはほとんど何もなく、今後いかに政治、行政、マスコミの権限をはく奪していくかということに知恵を絞っていかざるをえません。素晴らしい政治家等はいることはいるのですが、構造的に能力を発揮しにくい状況下にあります。民主主義は、選挙権が中産階級、無産階級(共産主義の台頭)、女性(フェミニズムの台頭)に拡大し、さらに高齢者(シルバーデモクラシー)、外国出身の有権者の比率が高まり、国家への依存、公共心の欠如、個人主義の蔓延、全体の知的レベルの低下、政治の無関心等により持続不可能な財政、社会、非合理な政策がまかり通り、制御不可能な状態に陥っているのかもしれません。世界最速の少子高齢化、史上最悪の債務残高の状況下にあって政治は基本的に無駄を省くだけでよく、新たに義務を課すような真似は慎重にならなければなりません。

以下は、成立を阻止できなかった維新の会の問題条例に関する意見です。

既に多くの識者が指摘しているとおり、大阪府の性犯罪条例案はほぼ問題しかありません。
一部の保守派も「条例でそこまでやっていいのか。」と首をかしげる内容だった教育基本条例案、職員基本条例案に続き、当該条例案においても政策立案・法令制定の素人ぶり、調整不足を露呈しています。
維新の会には、かなりフェミニズムの影響が及んでいるようであり、警戒する必要があります。この手の条例等を検討する際は、フェミニズムの影響を排除しないとバランスの取れた内容にはならないでしょう。儒教的道徳に基づいた尊属殺人罪、尊属傷害致死罪・尊属遺棄罪、尊属逮捕監禁罪等の尊属加重規定や天皇制イデオロギーに基づいた大逆罪、不敬罪等の特定の関係、身分に基づく犯罪が廃止されている中、フェミニズムイデオロギーに基づいた犯罪は次々に創設されていることを認識する必要があります。(刑法第178条の2集団強姦罪、DV法、ストーカー規制法、一方で堕胎罪の死文化)老若男女は平等のはずですが、そのような考えは刑事政策には反映されていません。

○そもそも、なぜ、再犯率のより高い(性犯罪の再犯率は、3%以下で殺人、強盗(3%程度)より低く、覚せい剤取締法違反、窃盗、詐欺、傷害(30%~45%)に比べても圧倒的に低い。(政府統計より))犯罪や凶悪犯罪(殺人罪、強盗罪、堕胎罪、誘拐等)は対象外にしているのか。他の犯罪とのバランスを考えると憲法第14条の法の下の平等に抵触している。また、性犯罪の定義、範囲、再犯率の統計の根拠(初犯と再犯の定義、期間の取り方次第で数字が大きく変わる。)にも疑問がある。

○そもそも、国際的に見て犯罪が件数、率ともに低く、性犯罪はそれに輪をかけて低いにも関わらず(政府統計比較)、これ以上の対策を講じる優先順位・必要性が疑問。一方、薬物の取締は、中国、マレーシアで邦人が死刑判決を受けたり、メキシコ等のラテンアメリカで戦争・内戦になるなど毅然とした取締を展開しているが、日本では(廃人になったり、暴力団の資金源になったりするにも関わらず)緩い取締・甘い刑罰のままである。また、女性が深夜一人で出歩けず、自己で防衛するのが、治安レベルのグローバルスタンダードであり、深夜にミニスカートの女子高生が歓楽街を闊歩しても犯罪に巻き込まれることがまずない日本では、既に十分過ぎるほど女性、子供が保護されており、国際水準とかけ離れている。

○そもそも、大阪府全国の自治体の中でも財政状況が最悪の状況にあり、行政・警察サービスを縮小していかなければならない状況であるのに逆に行政の肥大化につながっている。(海外ではギリシア、イタリア、アメリカ(特にカリフォルニア州)等が教育等のサービスを容赦なく切り捨てて財政再建を図っている状況。)方向性としては、行政の機能を民間、地域に移譲し、地域社会、家族の絆を取り戻して仕事を分担させ、持続可能な地域社会、地方自治体を築き、自己防衛、自助努力の意識を市民に浸透させることである。

○女性警察官が競艇選手に痴漢でっち上げをしてみたものの、裁判官に一蹴されて無罪が確定(平成23年11月)したのは記憶に新しいところであるが、この女性警察官は(大阪地検特捜部の証拠改竄事件のように)何ら取調、処分を受けず、再発防止策(囮捜査の禁止等)が何ら講じられておらず、警察の操作能力に不信感・疑問がある。平成21年12月11日には、酒に酔った女性の言いがかりのみに基づいた一方的な警察の取調による痴漢冤罪のショックで25歳の男性が早稲田駅で自殺する事件も起こっている。(国家権力による致死性の人権侵害であるが、マスコミはほとんどこの問題を報じなかった。)平成23年9月11日には、妻に子供を無断で連れ去られ、ほとんど会えなくなってしまったことを苦にした男性が自殺しており(法律とその運用及び司法機関の著しい女性擁護、離婚・子供引き離しビジネスで金儲けしている法律の専門家等が原因と考えられる。)、行政、司法部門の能力にも疑問がある。

○子供を守る(なぜ18歳未満だけなのかという問題もあるが)という目的であるならば、より深刻な人権侵害である堕胎(中絶)の取締強化、厳罰化に取り組むのが先決である。胎児の年間中絶件数は20~25万人(厚生労働省統計)だが、その数は犬猫の年間殺処分数(犬10~15万匹、猫15~20万匹)(全国動物行政アンケート調査)を上回る。児童の身体的虐待、精神的虐待、ネグレクトの加害者も再犯のおそれが高く、件数も遥かに多いのに、なぜ住所の届出の対象に加えないのか。これだけ法令で子供を守るのであれば、子供側も深夜徘徊(大阪府青少年健全育成条例第25条)、露出の高い服装の禁止(軽犯罪法第1条第20号「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」は拘留又は科料に処する。)等の最低限の義務を果たすべきでは。また、子供が売春、美人局、狂言、暴行、危険運転等の非行を行ったら即逮捕、実名報道、刑罰を受けるべき。少年法は問題が多いが、一度法律ができてしまうとなかなか改正がなされない。悪いことをする子供まで保護する必要はない。権利と義務のバランスも考える必要がある。

○大人を冤罪から守る議論が欠落している。特に、刑事手続き、司法における男性差別は、甚だしいものがあり、冤罪の再発防止を徹底する必要がある。(杜撰な捜査、囮捜査、無罪の推定の原則を逸脱した推定有罪の取調べ、痴漢等の犯罪における被告人側への挙証責任の転換等の不適正な法手続きは、憲法第31条の適正手続きの保障違反である。女性保護、男性蔑視の名の下に、100人の犯罪者を処罰するために、1人の冤罪を生み出し、取り返しのつかない損害を与えてもよいとの考えが蔓延している。確たる証拠なく、女性の言い掛かりのみに基づいて逮捕し、無罪と主張しても聞き入れず、痴漢等の犯罪を自白させるために、何日も勾留するのは、憲法第18条の奴隷的拘束及び苦役からの自由の侵害である。ジェンダーバイアスに基づいた裁判官、裁判員による裁判は、憲法第37条の刑事被告人の公平な裁判を受ける権利の侵害である。逮捕、取調べ、公訴提起、裁判、量刑に至るまで同じ犯罪であっても男女で差別的な取り扱いがなされており、男性側が不利である。男性加害者、女性被害者の通報の場合、どんな軽微な犯罪でも警察が駆け付け、あらゆる法令を駆使して男性を逮捕しようとするが、逆の場合はそうではない。痴漢等の犯罪における被告人側への挙証責任の転換や起訴後の有罪率が約99%であることを背景に、幾日にも渡る暴行、脅迫を伴う取調べで自白を強要し、それのみを持って有罪が確定するのは、憲法第38条の不利益供述の不強要・自白の証拠能力違反である。 被害者女性の供述のみによって女性に有利な判決になり、痴漢、盗撮の冤罪が確定するのは、「疑わしきは被告人の利益に」の刑法の大原則に違反。フェミニズムに基づいた安易な性犯罪の厳罰化は「罪刑均衡の原則」の刑法の大原則に違反。犯罪者が男性、被害者が女性であるために、微罪でも不平等な逮捕、起訴まで踏み切るのは、捜査権、逮捕権、公訴権の濫用であり、刑事訴訟法に違反する。 )

○女盗撮師、子供を狙うレズ、ショタコン、自分自身(の子供の頃)や(自分の)子供の裸体等を売る女にも当然適用するという理解でよいか。被害者が男子の場合も女子と同じように条例を適用するつもりはあるか。

○実刑判決を受けた前科者、常習者でなく、「前歴者」を対象にしているのは問題。定義にもよるが、これでは、取調べを受けただけや起訴猶予を受けた者、無罪判決を勝ち取った者まで対象に含められてしまい、監視やカウンセリング等を受ける必要性のない者まで含められてしまう。

○条例案には13歳未満の子供に不安を覚えさせる「声かけ」を禁止するとの条項も含まれているとのことだが、マスコミの取材や宗教団体の布教活動も不安を覚えさせるので当然禁止になるという理解でよいか。この場合、憲法上の取材の自由、報道の自由、放送の自由、表現の自由(憲法第21条)、布教の自由(憲法第20条)の侵害の問題が出てくる。また、不安の基準や定義も不明確で明確性の原則に反しており、萎縮効果は大きい。これを逆手に取って脅迫、恐喝の手段として子供が悪用する危険性がある。事実上、大人が赤の他人の子供に電車内の携帯電話使用、公共施設内のマナー違反等を注意することができなくなってしまい、地域社会は機能しなくなり、地域社会の住民自治を妨げるおそれがある。条例で規制できるようなことではない。そもそも、「声かけ」が性犯罪や犯罪一般と何の因果関係があるのか統計、科学的根拠を示していない。あまりに短絡的であり、交通事故根絶のために自動車の製造・販売・運転禁止、もちで窒息死するおそれがあるのでもち製造・販売禁止を公権力で強制するのと同じくらい目茶苦茶で稚拙であり、自由を奪うものである。


○条例案には13歳未満の子供を無断撮影することを禁止するとの条項も含まれているとのことだが、全ての子供や保護者の承諾を得て写真を撮ることなど不可能である。特に、校内行事、イベント、観光地等ではどうしても関係ない子供が映ってしまう。個人情報保護のように、条例が一人歩きして拡大解釈されるとカメラメーカー、マスコミ、写真家の活動に支障を来たし、生活の糧を奪われることになりかねない死活問題となり、憲法第22条の営業の自由や憲法第27条の労働権の問題が発生する。トラブル回避のために多くの写真が公的に使用できなくなり、後世に映像を残すことが困難になる。マスコミの場合は、相手の承諾を得ていないと思われる写真が掲載される度にマスコミ嫌いの人間等による抗議が発生し、大企業の場合は、暴力団やクレーマーにより、損害賠償請求、示談の事案が多発するおそれがある。資金力のあるマスコミ、大企業が餌食になりやすい。また、防犯カメラの映像はどう位置付けるつもりなのか。海外では表現の自由等とのバランスから業界の自主規制、職業倫理に任せたり(イギリス等)、規制がなかったりする場合が多い。

○上乗せ条例の問題(規制の程度が強すぎる。)があり、憲法第94条(条例制定権)違反のおそれがあるか精査する必要がある。また、憲法第22条の居住移転の自由、憲法第39条の二重処罰、いわゆるプライバシー権にも違反していないか精査する必要がある。一度条例が制定されてしまうと修正、廃止するときに何倍もの労力を使うことになり、条例がどのような影響をもたらすか議論を尽くす必要がある。

○この条例が嚆矢となって思いもよらない分野に規制が拡大したり(コンテンツ分野の表現規制、親権の剥奪・停止、18歳未満の性行為禁止等)、代償措置(売春合法化、アダルトビデオのモザイク解禁等)が執られたり、次々に対象を追加(公然わいせつ、のぞき等)したり、どんどん罰則が重くなる(罰則なし→罰則あり→厳罰)おそれがある。

○実効性の問題がある。財源や捜査力の問題により住所・居住地を追跡するにも限界がある。また、住所を大阪府外に移せば、管轄外になり、規制が及ばなくなり、何の意味もなくなる。

読売新聞に上記問題点を指摘したところ、(フェミニズムの推進を社是としている)読売新聞(大阪版、2012年2月9日付けの朝刊)が大阪府の性犯罪条例制定の必要性を訴えていました。
13歳未満の性犯罪の再犯率を数字で示したのは評価できますが、結局2005年以降の出所者740人のうち105人が再犯し、再犯率は14%程度でそれほど高くはなく、(少年犯罪、薬物犯罪、窃盗、詐欺、傷害、粗暴犯の前科者の凶悪犯罪等の方がまだ高い(警察白書))そもそも服役するほどの悪質な犯罪者の数自体が2005年以降出所者740人(1年に換算すると100人程度)と13未満への殺人(年平均100人程度)(ttp://www.npa.go.jp/hakusyo/h18/honbun/hakusho/h18/html/i2310000.html)と同程度であることがわかりました。性犯罪も罰金刑、不起訴等の人数を含めたら数は数倍になると考えられますが、殺人も殺人未遂、過失致死、重傷害事件を合わせると数倍に膨れ上がると考えられます。出所後半年以内に再犯をするのが54%と高いということですが、他の犯罪の再犯までの期間との比較がなく、そもそも再犯率が14%、件数自体も非常に少ないにも関わらず、さも再犯率が高いかのような印象操作を行っています。また、性犯罪を強姦、強盗強姦、強制わいせつ致死とのぞき、スカートめくり、下着泥棒等を同列に論じることにも無理があります。子供に深い傷を負わせるのは性犯罪だけではなく、親の虐待、暴行、暴言、ネグレクトなどたくさんあり、発生頻度も再犯もこれらの方が高いと考えられます。

また、ここが一番重要なところですが、条例の細かい条文の不備、非現実性や男性の刑事手続きにおける奴隷状態、冤罪の問題は完全にスルーしています。挙句、「性犯罪は、人間の尊厳を踏みにじる卑劣な行為だ。」、「(性犯罪を)またやると思う。」の受刑者の聞き取りの紹介等まともに反論できないので被害者かわいそう、犯罪者絶対許せないとの感情論を持ち出していました。これは、他の凶悪犯罪、親の虐待を差し置いて性犯罪だけ異常に偏見、差別意識を植え付けるものであり、犯罪者の社会復帰支援を逆に妨げるものです。読売も制定したいと思いつつも克服すべき課題は多いと認めており、読売の擁護は、私が咄嗟に書き上げた問題点の指摘以下の内容でした。やはり大阪府の性犯罪条例は問題が多過ぎで保守派、支持者の離反を招くので制定はやめた方がよいようです。
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男女共同参画反対
女性優遇反対

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